第二十八条 (管理人の権限)

【民法】第一編[総則] / 第二章[人] / 第五節[不在者の財産の管理及び失踪の宣告] / 第二十八条 (管理人の権限)

管理人は、第百三条に規定する権限を越える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を越える行為を必要とするときも、同様とする。

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■令和01年(2019年) 第02問 [不在者・管理人]

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