第三十条 (失踪の宣告)

【民法】第一編[総則] / 第二章[人] / 第五節[不在者の財産の管理及び失踪の宣告] / 第三十条 (失踪の宣告)

不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。

司法試験短答式試験出題頻度 ☆☆

司法試験短答式試験出題年度

■平成29年(2017年) 第03問 [失踪宣告]
■令和03年(2021年) 第01問 [失踪宣告]

 

予備試験短答式試験出題頻度 ☆☆

予備試験短答式試験出題年度

■平成29年(2017年) 第02問 [失踪宣告]
■令和03年(2021年) 第01問 [失踪宣告]

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