第三十一条 (失踪の宣告の効力)

【民法】第一編[総則] / 第二章[人] / 第五節[不在者の財産の管理及び失踪の宣告] / 第三十一条 (失踪の宣告の効力)

前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。

司法試験短答式試験出題頻度 ☆☆

司法試験短答式試験出題年度

■平成29年(2017年) 第03問 [失踪宣告]
■令和03年(2021年) 第01問 [失踪宣告]

 

予備試験短答式試験出題頻度 ☆☆

予備試験短答式試験出題年度

■平成29年(2017年) 第02問 [失踪宣告]
■令和03年(2021年) 第01問 [失踪宣告]

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