第三十二条 (失踪の宣告の取消し)

【民法】第一編[総則] / 第二章[人] / 第五節[不在者の財産の管理及び失踪の宣告] / 第三十二条 (失踪の宣告の取消し)

失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。

司法試験短答式試験出題頻度 ☆☆

司法試験短答式試験出題年度

■平成29年(2017年) 第03問 [失踪宣告]
■令和03年(2021年) 第01問 [失踪宣告]

 

予備試験短答式試験出題頻度 ☆☆

予備試験短答式試験出題年度

■平成29年(2017年) 第02問 [失踪宣告]
■令和03年(2021年) 第01問 [失踪宣告]

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