HOME > 資格 > 司法試験・予備試験 > 法令条文 > 民法(条文) > 第三十三条 (法人の成立等) 【民法】第一編[総則] / 第三章[法人] / 第三十三条 (法人の成立等)①法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。②学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。 司法試験短答式試験出題頻度 ☆ 司法試験短答式試験出題年度 ■令和02年(2020年) 第02問 [法人の権利能力] 2023年8月15日 author