HOME > 資格 > 司法試験・予備試験 > 法令条文 > 民法(条文) > 第三百五十六条 (不動産質権者による使用及び収益) 【民法】第二編[物権] / 第九章[質権] / 第三節[不動産質] / 第三百五十六条 (不動産質権者による使用及び収益)不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。 司法試験短答式試験出題頻度 ☆ 司法試験短答式試験出題年度 ■平成21年(2009年) 第03問 [果実] 2023年8月15日 author