第三百五十六条 (不動産質権者による使用及び収益)

【民法】第二編[物権] / 第九章[質権] / 第三節[不動産質] / 第三百五十六条 (不動産質権者による使用及び収益)

不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。

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■平成21年(2009年) 第03問 [果実]

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