第三百七十条 (抵当権の効力の及ぶ範囲)

【民法】第二編[物権] / 第十章[抵当権] / 第一節[総則] / 第三百七十条 (抵当権の効力の及ぶ範囲)

抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りではない。

※民法第三編[債権]第一章[総則]第二節[債権の効力]第三款[詐害行為取消権]第一目[詐害行為取消権の要件]第四二四条(詐害行為取消請求)
第一項
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りではない。
第三項債権者はその債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。

司法試験短答式試験出題頻度 ☆☆

司法試験短答式試験出題年度

■平成18年(2006年) 第31問 [定着物・従物・付合物等]
■平成22年(2010年) 第09問 [定着物・従物・付合物等]

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