第四百九十三条 (弁済の提供の方法)

【民法】第三編[債権] / 第一章[総則] / 第六節[債権の消滅] / 第一款[弁済] / 第一目[総則] / 第四百九十三条 (弁済の提供の方法)

弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。

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■平成27年(2015年) 第1問 [法律行為]

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