第四百九十四条 (供託)

【民法】第三編[債権] / 第六章[債権の消滅] / 第一款[弁済] / 第二目[弁済の目的物の供託] / 第四百九十四条 (供託)

弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。
弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。
債権者が弁済を受領することができないとき。
弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。ただし、弁済者に過失があるときは、この限りではない。

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■平成22年(2010年) 第2問 [不在者・管理人]

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