第五条 (未成年者の法律行為)

【民法】第一編[総則] / 第二章[人] / 第三節[行為能力] / 第五条 (未成年者の法律行為)

未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りではない。
前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

司法試験短答式試験出題頻度 ☆☆☆☆☆☆☆

司法試験短答式試験出題年度

■平成18年(2006年)第20問 [成年後見
■平成20年(2008年)第03問 [行為能力
■平成21年(2009年)第01問 [行為能力
平成22年(2010年)第01問 [未成年者
■平成24年(2012年)第02問 [制限行為能力
平成28年(2016年)第01問 [未成年者
平成29年(2017年)第01問 [未成年者

 

予備試験短答式試験出題頻度 ☆☆

予備試験短答式試験出題年度

■平成23年(2011年)第01問 [制限行為能力
平成29年(2017年)第01問 [未成年者

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