第五百六条 (相殺の方法及び効力)

【民法】第三編[債権] / 第一章[総則] / 第六節[債権の消滅] / 第二款[相殺] / 第五百六条 (相殺の方法及び効力)

相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。
前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。

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■平成27年(2015年) 第01問 [法律行為]

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