第五百十九条

【民法】第三編[債権] / 第一章[総則] / 第六節[債権の消滅] / 第四款[免除] / 第五百十九条

債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。

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■平成27年(2015年) 第01問 [法律行為]

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