【民法】第三編[債権] / 第二章[契約] / 第一節[総則] / 第一款[契約の成立] / 第五百二十二条 (契約の成立と方式)
①契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
②契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
司法試験短答式試験出題頻度 ☆
司法試験短答式試験出題年度
■平成23年(2011年) 第02問 [意思表示]
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