HOME > 資格 > 司法試験・予備試験 > 法令条文 > 民法(条文) > 第五百二十二条 (契約の成立と方式) 【民法】第三編[債権] / 第二章[契約] / 第一節[総則] / 第一款[契約の成立] / 第五百二十二条 (契約の成立と方式)①契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。②契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。 司法試験短答式試験出題頻度 ☆ 司法試験短答式試験出題年度 ■平成23年(2011年) 第02問 [意思表示] 2023年8月15日 author