第五百二十六条 (申込者の死亡等)

【民法】第三編[債権] / 第二章[契約] / 第一節[総則] / 第一款[契約の成立] / 第五百二十六条 (申込者の死亡等)

申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。

司法試験短答式試験出題頻度 ☆☆

司法試験短答式試験出題年度

■平成23年(2011年) 第02問 [意思表示]
■平成28年(2016年) 第03問 [意思表示]

 

予備試験短答式試験出題頻度 ☆

予備試験短答式試験出題年度

■平成28年(2016年) 第01問 [意思表示]

© 2024 法律Note