【民法】第三編[債権] / 第二章[契約] / 第三節[売買] / 第二款[売買の効力] / 第五百七十五条 (果実の帰属及び代金の利息の支払)
①まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。
②買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。
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