第六条 (未成年者の営業の許可)

【民法】第一編[総則] / 第二章[人] / 第三節[行為能力] / 第六条 (未成年者の営業の許可)

一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

司法試験短答式試験出題頻度 ☆☆☆☆☆

司法試験短答式試験出題年度

平成20年(2008年)第02問 [未成年者
■平成21年(2009年)第01問 [行為能力
平成28年(2016年)第01問 [行為能力
平成29年(2017年)第01問 [未成年者
■令和01年(2019年)第01問 [制限行為能力

 

予備試験短答式試験出題頻度 ☆

予備試験短答式試験出題年度

平成29年(2017年)第01問 [未成年者

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