第七条 (後見開始の審判)

【民法】第一編[総則] / 第二章[人] / 第三節[行為能力] / 第七条 (後見開始の審判)

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

司法試験短答式試験出題頻度 ☆☆☆☆☆

司法試験短答式試験出題年度

平成18年(2006年)第20問 [成年後見
■平成21年(2009年)第01問 [行為能力
平成29年(2017年)第01問 [未成年者
■平成29年(2017年)第33問 [成年後見
■令和02年(2021年)第01問 [補助

 

予備試験短答式試験出題頻度 ☆

予備試験短答式試験出題年度

平成29年(2017年)第01問 [未成年者

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