第七百九条 (不法行為による損害賠償)

【民法】第三編[債権] / 第五章[不法行為] / 第七百九条 (不法行為による損害賠償)

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

司法試験短答式試験出題頻度 ☆☆

司法試験短答式試験出題年度

平成20年(2008年)第02問 [未成年者
■令和02年(2020年)第02問 [法人]

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