第七百十二条 (責任能力)

【民法】第三編[債権] / 第五章[不法行為] / 第七百十二条 (責任能力)

未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。

司法試験短答式試験出題頻度 ☆

司法試験短答式試験出題年度

平成20年(2008年)第02問 [未成年者

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