第七百十五条 (使用者等の責任)

【民法】第三編[債権] / 第五章[不法行為] / 第七百十五条 (使用者等の責任)

ある事案のために他人を使用する者は、被用者がその事案の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りではない。
使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を防げない。

司法試験短答式試験出題頻度 ☆

司法試験短答式試験出題年度

■平成25年(2013年) 第07問 [一般社団法人]

© 2024 法律Note