第七百二十一条 (損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)

【民法】第三編[債権] / 第五章[不法行為] / 第七百二十一条 (損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)

胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。

司法試験短答式試験出題頻度 ☆

司法試験短答式試験出題年度

平成30年(2018年)第1問 [胎児

© 2024 法律Note