HOME > 資格 > 司法試験・予備試験 > 法令条文 > 民法(条文) > 第七百二十一条 (損害賠償請求権に関する胎児の権利能力) 【民法】第三編[債権] / 第五章[不法行為] / 第七百二十一条 (損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。 司法試験短答式試験出題頻度 ☆ 司法試験短答式試験出題年度 ■平成30年(2018年)第1問 [胎児] 2023年8月15日 author