第七百三十一条 (婚姻適齢)

【民法】第四編[親族] / 第二章[婚姻] / 第一節[婚姻の成立] / 第一款[婚姻の要件] / 第七百三十一条 (婚姻適齢)

婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。

司法試験短答式試験出題頻度 ☆

司法試験短答式試験出題年度

平成20年(2008年)第02問 [未成年者

© 2024 法律Note