【民法】第四編[親族] / 第二章[婚姻] / 第一節[婚姻の成立] / 第一款[婚姻の要件] / 第七百三十一条 (婚姻適齢)
婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。
司法試験短答式試験出題頻度 ☆
予備試験・司法試験合格を目指すためのWebサイト
【民法】第四編[親族] / 第二章[婚姻] / 第一節[婚姻の成立] / 第一款[婚姻の要件] / 第七百三十一条 (婚姻適齢)
婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。
司法試験短答式試験出題頻度 ☆
© 2024 法律Note