第七百三十八条 (成年被後見人の婚姻)

【民法】第四編[親族] / 第二章[婚姻] / 第一節[婚姻の成立] / 第一款[婚姻の要件] / 第七百三十八条 (成年被後見人の婚姻)

成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。

司法試験短答式試験出題頻度 ☆☆

司法試験短答式試験出題年度

■平成20年(2008年)第03問 [行為能力]
■平成26年(2014年)第01問 [制限行為能力]

 

予備試験短答式試験出題頻度 ☆

予備試験短答式試験出題年度

■平成23年(2011年)第01問 [制限行為能力]

© 2024 法律Note