第七百三十九条 (婚姻の届出)

【民法】第四編[親族] / 第二章[婚姻] / 第一節[婚姻の成立] / 第一款[婚姻の要件] / 第七百三十九条 (婚姻の届出)

婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

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■平成20年(2008年) 第3問 [行為能力]

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