【民法】第四編[親族] / 第二章[婚姻] / 第一節[婚姻の成立] / 第二款[婚姻の無効及び取消し] / 第七百四十二条 (婚姻の無効)
婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
二当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
司法試験短答式試験出題頻度 ☆
司法試験短答式試験出題年度
■平成19年(2007年) 第01問 [意思表示]