【民法】第四編[親族] / 第二章[婚姻] / 第一節[婚姻の成立] / 第二款[婚姻の無効及び取消し] / 第七百四十七条 (詐欺又は脅迫による婚姻の取消し)
①詐欺又は脅迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
②前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは脅迫を免れた後三箇月を経過し、又は脅迫をしたときは、消滅する。
司法試験短答式試験出題頻度 ☆
司法試験短答式試験出題年度
■平成20年(2008年) 第03問 [行為能力]
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①詐欺又は脅迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
②前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは脅迫を免れた後三箇月を経過し、又は脅迫をしたときは、消滅する。
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■平成20年(2008年) 第03問 [行為能力]
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