第七百六十四条 (婚姻の規定の準用)

【民法】第四編[親族] / 第二章[婚姻] / 第四節[離婚] / 第一款[協議上の離婚] / 第七百六十四条 (婚姻の規定の準用)

第七百三十八条〈成年被後見人の婚姻〉、第七百三十九条〈婚姻の届出〉及び第七百四十七条〈詐欺又は脅迫による婚姻の取消し〉の規定は、協議上の離婚について準用する。

※第七百三十八条(成年被後見人の婚姻)
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
※第七百三十九条(婚姻の届出)
婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

※第七百四十七条(詐欺又は脅迫による婚姻の取消し)
詐欺又は脅迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは脅迫を免れた後三箇月を経過し、又は脅迫をしたときは、消滅する。

司法試験短答式試験出題頻度 ☆

司法試験短答式試験出題年度

■平成20年(2008年) 第03問 [行為能力]

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