第七百八十条 (認知能力)

【民法】第四編[総則] / 第三章[親子] / 第一節[実子] / 第七百八十条 (認知能力)

認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。

司法試験短答式試験出題頻度 ☆☆

司法試験短答式試験出題年度

■平成24年(2012年)第01問 [行為能力
平成29年(2017年)第01問 [未成年者

 

予備試験短答式試験出題頻度 ☆

予備試験短答式試験出題年度

平成29年(2017年)第01問 [未成年者

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