【民法】第四編[親族] / 第三章[親子] / 第一節[実子] / 第七百八十三条 (胎児又は死亡した子の認知)
①父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
②父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。
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【民法】第四編[親族] / 第三章[親子] / 第一節[実子] / 第七百八十三条 (胎児又は死亡した子の認知)
①父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
②父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。
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