第八条 (成年被後見人及び成年後見人)

【民法】第一編[総則] / 第二章[人] / 第三節[行為能力] / 第八条 (成年被後見人及び成年後見人)

後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。

司法試験短答式試験出題頻度 ☆☆

司法試験短答式試験出題年度

■平成24年(2012年) 第02問 [制限行為能力]
■令和01年(2019年) 第01問 [制限行為能力]

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