【民法】第四編[親族] / 第四章[親権] / 第一節[総則] / 第八百十八条 (親権者)
①成年に達しない子は、父母の親権に服する。
②子が養子であるときは、養親の親権に服する。
③親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
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【民法】第四編[親族] / 第四章[親権] / 第一節[総則] / 第八百十八条 (親権者)
①成年に達しない子は、父母の親権に服する。
②子が養子であるときは、養親の親権に服する。
③親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
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