第八百十八条 (親権者)

【民法】第四編[親族] / 第四章[親権] / 第一節[総則] / 第八百十八条 (親権者)

成年に達しない子は、父母の親権に服する。
子が養子であるときは、養親の親権に服する。
親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。

司法試験短答式試験出題頻度 ☆

司法試験短答式試験出題年度

平成22年(2010年)第01問 [未成年者

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