【民法】第四編[親族] / 第四章[親権] / 第二節[親権の効力] / 第八百二十六条 (利益相反行為)
①親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
②親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
司法試験短答式試験出題頻度 ☆
司法試験短答式試験出題年度
■平成29年(2017年) 第33問 [成年後見]