第八百三十一条 (委任の規定の準用)

【民法】第四編[親族] / 第四章[親権] / 第二節[親権の効力] / 第八百三十一条 (委任の規定の準用)

第六百五十四条〈委任の終了後の処分〉及び第六百五十五条〈委任の終了の対抗要件〉の規定は、親権を行う者が子の財産を管理する場合及び前条の場合について準用する。

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司法試験短答式試験出題年度

■平成20年(2008年) 第02問 [未成年者]

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