HOME > 資格 > 司法試験・予備試験 > 法令条文 > 民法(条文) > 第八百三十三条 (子に代わる親権の行使) 【民法】第四編[親族] / 第四章[親権] / 第二節[親権の効力] / 第八百三十三条 (子に代わる親権の行使)親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。 司法試験短答式試験出題頻度 ☆ 司法試験短答式試験出題年度 ■平成22年(2010年)第01問 [未成年者] 2023年8月15日 author