第八百三十三条 (子に代わる親権の行使)

【民法】第四編[親族] / 第四章[親権] / 第二節[親権の効力] / 第八百三十三条 (子に代わる親権の行使)

親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。

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司法試験短答式試験出題年度

平成22年(2010年)第01問 [未成年者

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