第八十六条 (不動産及び動産)

【民法】第一編[総則] / 第四章[物] / 第八十六条 (不動産及び動産)

土地及びその定着物は、不動産とする。
不動産以外の物は、すべて動産とする。

司法試験短答式試験出題頻度 ☆☆

司法試験短答式試験出題年度

■平成18年(2006年) 第31問 [定着物・従物・付合物等]
■平成19年(2007年) 第07問 [物に関する法律]

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