第八百六十条 (利益相反行為)

【民法】第四編[親族] / 第五章[後見] / 第三節[後見の事務] / 第八百六十条 (利益相反行為)

第八百二十六条〈親権者と子の利益相反行為〉の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りではない。

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■平成29年(2017年) 第33問 [成年後見]

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