HOME > 資格 > 司法試験・予備試験 > 法令条文 > 民法(条文) > 第八百六十条 (利益相反行為) 【民法】第四編[親族] / 第五章[後見] / 第三節[後見の事務] / 第八百六十条 (利益相反行為)第八百二十六条〈親権者と子の利益相反行為〉の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りではない。 司法試験短答式試験出題頻度 ☆ 司法試験短答式試験出題年度 ■平成29年(2017年) 第33問 [成年後見] 2023年8月15日 author