第八百六十四条 (後見監督人の同意を要する行為)

【民法】第四編[親族] / 第五章[後見] / 第三節[後見の事務] / 第八百六十四条 (後見監督人の同意を要する行為)

後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第十三条第一項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。ただし、同項第一号に掲げる元本の領収については、この限りではない。

※第十三条(保佐人の同意を要する行為等)
第一項
被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りではない。
元本を領収し、又は利用すること。
借財又は保証をすること。
不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
訴訟行為をすること。
贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
新築、改築、増築又は大修繕をすること。
第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。

司法試験短答式試験出題頻度 ☆

司法試験短答式試験出題年度

■平成29年(2017年) 第02問 [成年後見]

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