第八十七条 (主物及び従物)

【民法】第一編[総則] / 第四章[物] / 第八十七条 (主物及び従物)

物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
従物は、主物の処分に従う。

司法試験短答式試験出題頻度 ☆☆☆

司法試験短答式試験出題年度

■平成18年(2006年) 第31問  [定着物・従物・付合物等]
■平成19年(2007年) 第07問 [物に関する法律]
■平成22年(2010年) 第09問 [定着物・従物・付合物等]

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