第八百八十六条 (相続に関する胎児の権利能力)

【民法】第五編[相続] / 第二章[相続人] / 第八百八十六条 (相続に関する胎児の権利能力)

胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

司法試験短答式試験出題頻度 ☆

司法試験短答式試験出題年度

平成30年(2018年)第01問 [胎児

© 2024 法律Note