【民法】第五編[相続] / 第二章[相続人] / 第八百八十六条 (相続に関する胎児の権利能力)
①胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
②前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
司法試験短答式試験出題頻度 ☆
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【民法】第五編[相続] / 第二章[相続人] / 第八百八十六条 (相続に関する胎児の権利能力)
①胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
②前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
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