第八十九条 (果実の帰属)

【民法】第一編[総則] / 第四章[物] / 第八十九条 (果実の帰属)

天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。
法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。

司法試験短答式試験出題頻度 ☆

司法試験短答式試験出題年度

■平成21年(2009年) 第03問 [果実]

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