HOME > 資格 > 司法試験・予備試験 > 法令条文 > 民法(条文) > 第八十九条 (果実の帰属) 【民法】第一編[総則] / 第四章[物] / 第八十九条 (果実の帰属)①天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。②法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。 司法試験短答式試験出題頻度 ☆ 司法試験短答式試験出題年度 ■平成21年(2009年) 第03問 [果実] 2023年8月15日 author