第九条 (成年後見人の法律行為)

【民法】第一編[総則] / 第二章[人] / 第三節[行為能力] / 第九条 (成年後見人の法律行為)

成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りではない。

司法試験短答式試験出題頻度 ☆☆☆☆☆☆☆

司法試験短答式試験出題年度

平成18年(2006年)第20問 [成年後見
■平成20年(2008年)第03問 [行為能力
■平成21年(2009年)第01問 [行為能力
■平成24年(2012年)第02問 [制限行為能力
■平成26年(2014年)第01問 [制限行為能力
■平成28年(2016年)第03問 [意思表示
■令和01年(2019年)第01問 [制限行為能力

 

予備試験短答式試験出題頻度 ☆

予備試験短答式試験出題年度

■平成28年(2016年)第01問 [意思表示

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