【民法】第一編[総則] / 第五章[法律行為] / 第二節[意思表示] / 第九十三条 (心裡留保)
①意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
②前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
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