第九十三条 (心裡留保)

【民法】第一編[総則] / 第五章[法律行為] / 第二節[意思表示] / 第九十三条 (心裡留保)

意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

司法試験短答式試験出題頻度 ☆☆

司法試験短答式試験出題年度

■平成19年(2007年) 第01問 [意思表示]
■令和03年(2021年) 第02問 [意思表示]

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