第九百五十八条の二 (権利を主張する者がない場合)

【民法】第五編[相続] / 第六章[相続人の不存在] / 第九百五十八条の二 (権利を主張する者がない場合)

前条の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。

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