第九十六条 (詐欺又は強迫)

【民法】第一編[総則] / 第五章[法律行為] / 第二節[意思表示] / 第九十六条 (詐欺又は強迫)

詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

司法試験短答式試験出題頻度 ☆☆☆☆

司法試験短答式試験出題年度

■平成19年(2007年) 第01問 [意思表示]
■平成25年(2013年) 第02問 [意思表示]
■平成30年(2018年) 第03問 [意思表示]
■令和03年(2021年) 第02問 [意思表示]

 

司法試験短答式試験出題頻度 ☆

予備試験短答式試験出題年度

■平成25年(2013年) 第01問 [意思表示]

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