HOME > 資格 > 司法試験・予備試験 > 法令条文 > 民法(条文) > 第九百六十一条 (遺言能力) 【民法】第五編[相続] / 第七章[遺言] / 第一節[総則] / 第九百六十一条 (遺言能力)十五歳に達した者は、遺言をすることができる。 司法試験短答式試験出題頻度 ☆ 司法試験短答式試験出題年度 ■平成22年(2010年)第01問 [未成年者] 2023年8月15日 author