第九百六十五条 (相続人に関する規定の準用)

【民法】第五編[相続] / 第七章[遺言] / 第九百六十五条 (相続人に関する規定の準用)

第八百八十六条(相続に関する胎児の権利能力)及び第八百九十一条(相続人の欠格事由)の規定は、受遺者について適用する。

司法試験短答式試験出題頻度 ☆

司法試験短答式試験出題年度

平成30年(2018年)第01問 [胎児

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