【民法】第五編[相続] / 第七章[遺言] / 第九百六十五条 (相続人に関する規定の準用)
第八百八十六条(相続に関する胎児の権利能力)及び第八百九十一条(相続人の欠格事由)の規定は、受遺者について適用する。
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