【民法】第五編[相続] / 第七章[遺言] / 第二節[遺言の方式] / 第九百七十四条 (証人及び立会人の欠格事由)
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一未成年者
二推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
司法試験短答式試験出題頻度 ☆
予備試験・司法試験合格を目指すためのWebサイト
【民法】第五編[相続] / 第七章[遺言] / 第二節[遺言の方式] / 第九百七十四条 (証人及び立会人の欠格事由)
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一未成年者
二推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
司法試験短答式試験出題頻度 ☆
© 2024 法律Note