第九百七十四条 (証人及び立会人の欠格事由)

【民法】第五編[相続] / 第七章[遺言] / 第二節[遺言の方式] / 第九百七十四条 (証人及び立会人の欠格事由)

次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
未成年者
推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

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平成28年(2016年)第01問 [未成年者

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