【民法】第一編[相続] / 第五章[法律行為] / 第九十八条 (公示による意思表示)
①意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。
②前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法(平成八年法律第百九条)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。
③公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。
④公示に関する手続きは、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。
⑤裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。
司法試験短答式試験出題頻度 ☆☆☆
司法試験短答式試験出題年度
■平成22年(2010年) 第02問 [不在者・管理人]
■平成28年(2016年) 第03問 [意思表示]
■令和03年(2021年) 第03問 [意思表示]
予備試験短答式試験出題頻度 ☆☆