第九百九十二条 (受遺者による果実の取得)

【民法】第五編[相続] / 第七章[遺言] / 第三節[遺言の効力] / 第九百九十二条 (受遺者による果実の取得)

受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

司法試験短答式試験出題頻度 ☆

司法試験短答式試験出題年度

■平成21年(2009年) 第03問 [果実]

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