第二十八条  (原則)

【民事訴訟法】第一編[総則] / 第三章[当事者] / 第一節[当事者能力及び訴訟能力] / 第二八条  (原則)

当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。

司法試験短答式試験出題頻度 ☆

司法試験短答式試験出題年度

平成18年(2006年)第20問 [成年後見

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